同一労働同一賃金(働き方改革関連法)

同一労働同一賃金の導入は、同一企業におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同じ仕事をしていれば同じ賃金であるべきだという前提にたった考え方です。

逆に言えば、正社員とパートタイマーの待遇差が合理的なものであれば認めれるということです。

手当関連は、ほぼ待遇を同じくする必要が出てきます。(住宅手当については、転勤の有る無しで、支給の有無は認められます)

例えば、正社員に家族手当があって、同様にフルタイムで働く時間給の従業員に家族手当がないことは認められません。

また、改定にあたって待遇を悪化することは認めれませんので、単に家族手当を廃止して、給料を下げることは原則できません。

基本給についても、合理的な説明ができない(賃金テーブルがない、昇給の基準が不明確)と非正規社員の金額差が認めれないことになります。

施行:中小企業は、2021年4月1日

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