残業規制の厳格化(働き方改革関連法)

一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となります。

 

臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に

年720時間を上限とし、

休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」

「単月で100時間未満」、

「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」

というガイドラインを設けている。

 

適用:中小企業は2020年4月1日、ただし、自動車運転業務、建設業、医師は2024年4月1日

罰則:半年以下の懲役または30万円以下の罰金

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です