有給休暇の取得義務化(働き方改革関連法)

有給休暇取得の少ない従業員に企業側から日を指定して与えることが義務化されました。

年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、有給休暇の消化日数が年5日未満の場合に、企業側が日を指定して年5日に足りない日数分の有給休暇を取得させることが義務付けられました。

施行:2019年4月1日

罰則:罰金30万円以下

有給休暇は管理されていると思いますが、取得を促進できている中小企業は少ないように思います。有休をとりましょう!と声掛けで終わって、消化はゼロという社員が半分以上というのが実態ではないでしょうか。

実際の対応として、週40時間の所定労働時間を前提とした年間レンダーで年末年始休暇等の休暇の一部を有給休暇取得による休日にするなどの工夫が必要になると思います。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です